介護両立ハンドブック
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もしも、判断能力が低下した時は…認知症などで判断能力がないとみなされると、福祉サービスの利用や行政手続きのほか、預貯金の引き出しや不動産の売却等の、資産管理や活用ができなくなってしまいます。家族も資産を動かすことができないので、「いざというときは家族に任せよう」と考えて何も対策をしないでいると、思わぬトラブルにつながることがあります。もしもの時に備えて資産の管理方法を決めておきましょう。財産管理などをお願いしたい人 ☐配偶者(名前:   )☐子ども(名前:   )☐その他(名前:   関係:  )財産管理をお願いする場合に利用したい制度 ☐法定後見制度(※1) ☐任意後見制度(※1) ☐財産管理委任契約 ☐日常生活自立支援事業(※2) ☐民事信託(※3)  ☐特にない※1 成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)について判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。※法定後見制度…本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度※任意後見制度…本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度法務省ホームページ「成年後見制度・成年後見登記制度」より抜粋※2 日常生活自立支援事業について日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障碍者、精神障碍者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。厚生労働省ホームページ「日常生活自立支援事業」より抜粋※3 民事信託について営利を目的とせず、資産の管理を家族や親族等の信頼できる人に託す制度です。弁護士や司法書士、行政書士等の専門家へご相談ください。32

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