介護両立ハンドブック
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制度介護休業制度の概要等要介護状態にある家族(以下、対象家族)の介護を希望する職員は、対象家族1人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに通算して186日の期間内において介護休業をすることができる。対象家族とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする次の者(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)(2)父母(実父母又は養父母)(3)子(実子又は養子)(4)配偶者の父母(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)孫(8)職員と同居している者で次に掲げる者  父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子ただし、期間を定めて雇用される職員は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、介護休業をすることができる。参照する規則国立大学法人富山大学職員の介護休業等に関する規則 第2条、第3条、第4条、第5条、第9条申請方法別紙様式1-1「介護休業申出書」を各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課(管理棟3階)へ、看護部は看護部事務室へ(介護休業開始予定日の1週間前の日まで)その他終了予定日の変更は、延長のみ1回に限り可能本学の介護関連両立支援制度 詳細① 介護休業 無給 ※給付金有2※介護休業についての詳細は7、8ページへ

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