制度介護部分休業制度の概要等職員で対象家族を介護する者は、当該対象家族を介護するため1日の労働時間の一部について勤務しないことができる。連続する3年間の期間内において分割して取得することを可とし、正規の労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間を超えない範囲内で、職員が行う介護の状態から必要とされる時間について、30分単位で行う。参照する規則国立大学法人富山大学職員の介護休業等に関する規則 第13条、第14条、第16条申請方法別紙様式4-1「介護部分休業申出書」を各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課(管理棟3階)へ、看護部は看護部事務室へ(介護部分休業開始予定日の1週間前の日まで)その他2週間以上の期間について一括して申請制度介護休暇制度の概要等対象家族の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他対象家族に必要な世話を行うため労働しないことを認めた場合、1の年において5日の範囲内の期間(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)、休暇の取得が可能。参照する規則国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第22条(18) 国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則 第10条(9) 国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間,休暇等に関する規則 第10条(9)申請方法デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→特別休暇/有給の休暇② 介護部分休業 勤務しない1時間当たりの給与額を減額③ 介護休暇 有給3
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