介護両立ハンドブック
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制度深夜労働の制限又は免除制度の概要等大学は、対象家族を介護する職員が、当該対象家族を介護するために請求した時は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜労働させることはない。※適用除外あり参照する規則国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第12条第2項 国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間,休暇等に関する規則 第4条の2第2項 国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の深夜労働の制限に関する規則 第6条、第7条、第8条申請方法別紙様式1「育児・介護に係る深夜労働の制限請求書」を開始予定日の1月前までに各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課(管理棟3階)へ、看護部は看護部事務室へその他1回につき、申請できるのは1月以上6月以内の期間制度早出遅出労働制度の概要等大学は、対象家族を介護する職員が、当該対象家族を介護するために請求した時は、当該職員に当該請求に係る早出遅出労働をさせるものとする。始業および終業の時刻を、それぞれ午前7時以後および午後10時以前に設定するものとする。参照する規則国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第11条第5項 国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則 第4条第5項 国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則 第4条第5項 国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の早出遅出労働に関する規則 第5条、第6条申請方法別紙様式1「育児・介護に係る早出遅出労働請求書」を開始予定日の1週間前までに各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課(管理棟3階)へ、看護部は看護部事務室へ⑤ 深夜労働の制限又は免除 ⑥ 早出遅出労働 5

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