介護両立ハンドブック
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制度在宅勤務 ※R7年度試行実施制度の概要等職員で対象家族を介護する者は、月に10日の範囲内(週の所定労働日数に応じて、月の所定労働日数の2分の1の日数)で、在宅勤務することができる。在宅勤務は、1回につき、在宅勤務を許可しようとする日から起算して1月を超えない範囲の期間で、原則1日を単位として許可するものとする。ただし、やむを得ない事由があると監督者が判断した場合には、半日または時間単位で許可することができるものとする。参照する規則国立大学法人富山大学における在宅勤務の試行実施要項申請方法在宅勤務開始予定日の1週間前の日までに、就業管理システムにより監督者に申請 就業管理システムを使用していない職種の場合は、在宅勤務申請書(別紙様式1)により監督者に申請⑦ 在宅勤務(テレワーク)6

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