職員の妻が出産する場合、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間、当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する場合、5日の範囲内で休暇取得が可能8週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性職員が申し出た期間、休暇取得が可能デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→特別休暇デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→特別休暇特別休暇特別休暇制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第22条(6)国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第22条(10)有給有給⑨ 産前休暇 ⑩ 出産に伴う子の養育
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