育児短時間勤務申出書(別紙様式6-1、上記規則に附随)を、各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課職員支援室へ、看護部は看護部事務室へ【勤務形態について】小1の終期に達するまでの子を養育するため、正規の労働時間の始め又は終わりに、1日を通じて2時間を超えない範囲で勤務しないことができる。(それぞれ30分単位)【給与について】育児部分休業している時間については、その勤務しない1時間につき、給与規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。育児部分休業申出書(別紙様式5-1、上記規則に附随)を各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課職員支援室へ、看護部は看護部事務室へ育児短時間勤務育児部分休業制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法※⑯と⑰については、34ページへ国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則 第14条の2国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則 第15条※減額※減額【勤務形態について】小1の終期に達するまでの子を養育するため、以下の勤務形態で勤務することができる。 (1)1日につき3時間 55 分勤務 (2)1日につき4時間 55 分勤務 (3)月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし、1日につき7時間 45 分勤務 (4)月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし、2日については1日につき 7時間45分、1日については1日につき3時間 55 分勤務 (5)1週間当たりの勤務時間が 19 時間 25 分から 24 時間35 分までの範囲内の時間となる勤務【給与について】育児短時間勤務をしている期間に係る給与については、 給与規則に規定する本給にその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で 除して得た数を乗じて得た額とする。有給有給⑯ 育児短時間勤務 ⑰ 育児部分休業
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