小1の終期に達するまでの子を養育するため又は小学校に就学している子の送迎のため放課後児童クラブ等へ赴くため早出遅出労働を請求したときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、始業および終業の時刻を、それぞれ午前7時以後および午後 10 時以前に設定することができる。育児・介護に係る早出遅出労働請求書(別紙様式1、上記規則に附随)を各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課職員支援室へ、看護部は看護部事務室へ育児・介護に係る時間外労働の制限・免除請求書(別紙様式1、上記規則に附随)育児・介護に係る深夜労働の制限請求書(別紙様式1、上記規則に附随) を、各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課職員支援室へ、看護部は看護部事務室へ育児を行う職員の早出遅出労働時間外・休日労働・深夜労働の制限/免除の請求制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の時間外労働の制限等に関する規則 第2条、第2条の2国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の深夜労働の制限に関する規則 第2条国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第11条第6項、第12条第3項時間外労働及び休日労働に関する労使協定書 第6条(五福・五・高岡事業場)、第7条(杉谷事業場) ※出産後1年を経過しない職員が請求した場合、大学は時間外労働・休日労働・深夜労働を命じない。小1の終期に達するまでの子を養育する職員が以下それぞれの請求をしたときは、(時間外労働の制限)業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間(1月 24 時間、1年150 時間)を超えて、時間外労働をさせることはない(休日労働の制限)業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間を超えて、休日労働をさせることはない。(深夜労働の制限)業務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後 10 時から翌日午前5時までの間勤務をさせることはない。※適用除外あり(時間外労働の免除) 業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならない。国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の早出遅出労働に関する規則 第2条※五福・五事業場は1月につき1日、杉谷事業場は2日、高岡事業場は3日⑲ 時間外・休日・深夜労働の制限/免除 有給⑱ 早出遅出労働
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