両立応援!とみだい育児ハンドブック
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以下の労働時間内の保健指導又は健康診査は無給休暇となる。 【産前の場合】   妊娠 23 週まで 4週に1回   妊娠 24 週から 35 週まで 2週に1回   妊娠 36 週から出産まで 1週に1回   ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示   をしたときは、その指示により必要な時間 【 産後(1年以内)の場合】   医師等の指示により必要な時間デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→無給の休暇デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→無給の休暇無給の休暇(生理日の就業困難)勤務が著しく困難な場合、休暇取得が可能無給の休暇(妊婦健診)制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則 第11条(4)国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則 第11条(4)国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則 第11条(2)国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則 第11条(2)※産婦健診無給無給③ 生理休暇 ④ 妊婦健診 

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