【勤務形態について】小1の終期に達するまでの子を養育するため、正規の労働時間の始め又は終わりに、1日を通じて2時間を超えない範囲で勤務しないことができる。(それぞれ30分単位)【給与について】育児部分休業している時間については、その勤務しない1時間につき、給与規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。育児部分休業申出書(別紙様式5-1、上記規則に附随)を各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課職員支援室へ、看護部は看護部事務室へ小1の終期に達するまでの子を養育するため又は小学校に就学している子の送迎のため放課後児童クラブ等へ赴くため早出遅出労働を請求したときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、始業および終業の時刻を、それぞれ午前7時以後および午後10時以前に設定することができる。育児部分休業育児を行う職員の早出遅出労働制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法※減額国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則 第15条国立大学法人富山大学パートタイム職員就業規則 第29条第3項国立大学法人富山大学契約職員就業規則 第27条第3項国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の早出遅出労働に関する規則 第2条国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則 第4条第5項国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則 第4条第5項育児・介護に係る早出遅出労働請求書(別紙様式1、上記規則に附随)を各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課職員支援室へ、看護部は看護部事務室へ有給有給⑯ 育児部分休業 ⑰ 早出遅出労働
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