両立応援!とみだい育児ハンドブック
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有給の休暇(子の看護等休暇)時間外・休日労働・深夜労働の制限/免除の請求デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→有給の休暇制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法※五福・五事業場は1月につき1日、杉谷事業場は2日、高岡事業場は3日※契約職員のみ 小1の終期に達するまでの子を養育する職員が以下それぞれの請求をしたときは、(時間外労働の制限) 業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間(1月 24 時間、1年 150 時間)を超えて時間外労働をさ せることはない。(休日労働の制限) 業務の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間を超えて休日労働をさせることはない。(深夜労働の制限) 業務の正常な運営を妨げる場合を除き、午後 10 時から翌日午前5時までの間勤務をさせることはない。  ※適用除外あり(時間外労働の免除) 業務の正常な運営を妨げる場合を除き、その請求した時間に労働させてはならない。※出産後1年を経過しない職員が請求した場合、大学は時間外労働、休日労働および深夜労働を命じない。※パートタイム職員は、深夜労働に該当せず国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の時間外労働の制限等に関する規則 第2条、第2条の2国立大学法人富山大学の育児又は介護を行う職員の深夜労働の制限に関する規則 第2条国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則 第4条第4項、第6項国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則 第4条第4項、第6項、第4条の2第2項・第3項 時間外労働および休日労働に関する労使協定書 第6条(五福・五・高岡事業場)、第7条(杉谷事業場)育児・介護に係る時間外労働の制限・免除請求書(別紙様式1、上記規則に附随)育児・介護に係る深夜労働の制限請求書 (別紙様式1、上記規則に附随)を、各所属総務に提出 ※杉谷C教職員は総務課職員支援室へ、看護部は看護部事務室へ国立大学法人富山大学に勤務するパートタイム職員の労働時間、休暇等に関する規則 第10条(8)国立大学法人富山大学に勤務する契約職員の労働時間、休暇等に関する規則 第10条(8)小3の終期に達するまでの子を養育する職員は、その子の看護、予防接種、健康診断および学校行事等のために、1年に5日(小3までの子が2人以上の場合は10日)の休暇取得が可能⑱ 時間外・休日労働・深夜労働の制限・免除有給⑲ 子の看護等休暇 

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