両立応援!とみだい育児ハンドブック
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妊娠時 ・出産前産前・産後休暇中は給与が支給されます。育児休業と違い、産前・産後休暇は特別休暇と同じ扱いとなります。出産が予定日より遅くなっても早まっても、出産の日までが産前の特別休暇になります。出産が遅れた場合には、出産予定日から出産した日までについても申出の更新があったものとして産前の休暇として取り扱うこととされています。出産が早まった場合には、産前休暇は出産の日まで短縮されます。なお、産後休暇は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間です。あります!・産前産後休業中(および育児休業中)は共済掛金が免除になります。・出産費(家族出産費)、同附加金として52.8万円が支給されます。 ※双生児以上の出産の場合、その人数分の額 ※妊娠4か月(85日)以上であれば、死産・流産などの異常分娩や人工妊娠中絶に対して  も支給されます。・出産準備のための貸付を利用できます。 産前休暇中、給与はどのようになりますか?出産が予定日より遅くなった場合、産前の期間はどのように取り扱われますか?出産時の経済的な支援はありますか?

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