両立応援!とみだい育児ハンドブック
35/54

出産後 ・育児期条件を満たせば、令和7年度末までに限り、受給できます。育児休業を開始する日から向こう1年間の配偶者の所得の見込み額(出産手当金、育児休業給付金等を含む)が、所得限度額(現行130万円)を下回り、職員であるあなたが主として扶養していると認められる場合には、扶養手当が支給されます。(現行月額3,000円)また、上記育児休業開始時に扶養認定されなかった場合にも、育児休業手当金の支給が終了した日の翌日から向こう1年間について、所得限度額を下回り、職員であるあなたが主として扶養していると認められる場合には、扶養手当が支給されます。ただし、専門職8級以上職員、教育職本給表(一)5級適用教員および医療職本給表(一)8級職員に対しては、支給されません。※配偶者に対する扶養手当は令和8年度に廃止される予定です。詳細については人事課給与担当にお問合せください。延長のみ、可能です。育児休業の期間は、原則として1回に限り延長することができます。ただし、次のような特別な事情がある場合には期間の再延長をすることができます。・配偶者が負傷又は疾病により入院したこと・配偶者と別居した場合・その他の育児休業の終了時に予測できなかった事実が生じ、期間の再延長をしなければ 子の養育に著しい支障が生じる場合育児休業中の配偶者について、扶養手当を受給することはできますか?育児休業期間の変更(延長・短縮)はできますか?

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る