両立応援!とみだい育児ハンドブック
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出産後 ・育児期給与計算式                                           月額給与 = 級・号給に応じた本給月額 × (1週間当たりの勤務時間/38時間45分)本給月額と同様に、勤務時間に応じて支給される手当    ・管理職手当 ・広域異動手当 ・本給の調整額 ・初任給調整手当 ・義務教育等教員特別手当 ・安全衛生管理手当 ・指導薬剤師等手当 ・医師指導手当 ・教員特別業務手当 ・医療技術職員特別支援手当 ・幼児教育体制支援手当 ・クロスアポイントメント手当 ・面接指導実施医師手当モデルケース                               【条件】 ① 医療職本給表(二)2-61が適用され、本給月額のほかに下表の手当が支給される職員 ② 1日につき3時間55分勤務(職員の育児休業等に関する規則 第14条の2(1)適用)育児短時間勤務は「勤務時間を変える」もの、育児部分休業は勤務時間はそのままで、勤務時間の一部を「休む」もの、という性質の違いがあります。勤務時間を短縮するという点では同じですが、給与の計算方法が異なります。下の計算式と取得例をご参照ください。育児短時間勤務の給与計算方法 育児短時間勤務と育児部分休業の違いはなんですか?

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