両立応援!とみだい育児ハンドブック
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 要件① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12カ月であること出産後 ・育児期※算入賃金…本給月額,管理職手当,地域手当,広域異動手当,本給の調整額,初任給調整手当,義務教育 等教員特別手当,安全衛生管理手当,指導薬剤師等手当,医療技術職員特別支援手当,幼児教育体制支援 手当,研究代表者等特別手当,クロスアポイントメント手当及び面接指導実施医師手当の月額の合計額※年間所定労働日数…年度によって異なります。令和7年度は242日です。育児部分休業を取得した場合は、勤務しない時間に応じて給与が減額されます。具体的には、勤務しない1時間につき、給与規則第19条に規定する労働1時間当りの給与額が減額されます。労働1時間当りの給与額の計算方法             労働1時間当りの給与額=(算入賃金×年間当り月数)/(年間所定労働日数×1日当り所定労働時間数)モデルケース                             【条件】 ① 医療職本給表(二)2-61が適用される職員 ② 各種手当を考慮し、労働1時間当りの給与額は2,026円とする ③ ひと月の勤務日数が20日である月において、1日当り2時間の育児部分休業を取得 当月の給与から、以下計算式で求めた81,040円が減額されます。  2,026円×2時間×20日=81,040円※労働1時間当りの給与額については、適用される本給表が同じ職員であっても、算入賃金の基礎 となる各種手当によって異なります。詳しくは人事課給与担当までお問い合わせください。   育児時短就業給付金が2025年4月1日より始まりました。育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(育児短時間勤務・育児部分休業)した場合、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。詳しくは、厚生労働省ホームページ(育児休業等給付について)へ。育児部分休業の給与計算方法

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