両立応援!とみだい育児ハンドブック
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出産後 ・育児期特に医師の証明書等の提出は義務付けられていません。子の看護等休暇(一子につき5日間)を1時間取得した場合には、常勤と契約職員の場合、8時間を1日として換算しますので、残り日数は4日と7時間ということになります。非常勤職員の場合は、平均所定労働時間を1日として換算します。例えば、所定労働時間が6時間の方が、1時間の看護等休暇を取得した場合、残り日数は4日と5時間ということになります。【育児短時間勤務の場合】 勤務時間が6時間を超える場合は休憩を取り、休憩時間を除いた時間を超過勤務申請してください。 例9:30~14:25(休憩なし、4時間55分勤務)の人が 9:30~19:15(14:25~15:25休憩、8時間45分)に勤務する場合 →15:25~19:15 超過勤務申請 【育児部分休業の場合】 育児部分休業申出書(別紙様式5-1)を提出し、育児部分休業を取り消してください。 就業管理システムにおいては、終業前部分休業を「個別削除」の上、 通常勤務者と同様に、超過勤務申請をしてください。 例9:30~16:15(5時間45分)の人が 9:30~19:15(8時間45分)に勤務する場合 →16:15~17:15 の育児部分休業を「個別削除」し、  17:15~19:15 超過勤務申請 子の看護等休暇を取得する際、診断書等を提出する必要はありますか?子の看護等休暇を1時間のみ取得した場合、残り日数はどうなりますか?育児短時間勤務(育児部分休業)をしていますが、行事があり、当該日だけ残業しなければいけません。残業を申請する手続きを教えてください。

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