両立応援!とみだい育児ハンドブック
39/54

→つづく3歳に満たない子を養育する職員であれば、男女を問わず、その子の3歳の誕生日の前日まで、原則として2回育児休業を取得することができます。非常勤職員も条件(子が1歳6か月に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合)を満たせば取得可能です。実子・養子どちらも対象です。(1)育休の申し出・請求手続き ・育児休業を始めようとする期間の1か月前(当該子の1歳到達日以降に開始する場合は  2週間前)までに「育児休業申出書(別紙様式1-1)」を提出してください。 ・提出の際、申出書の他に子の出生を証明する書類(母子手帳の写し、出生証明書等)の  添付が必要になります。(2)育児休業期間の変更(延長) 育児休業の期間は、原則として1回に限り延長することができます。ただし、次のような 特別な事情がある場合には期間の再延長をすることができます。 ①配偶者が負傷又は疾病により入院したこと ②配偶者と別居した場合 ③その他の育児休業の終了時に予測できなかった事実が生じ、期間の再延長をしなけ  れば子の養育に著しい支障が生じる場合(3)育児休業中の身分・給与等の取り扱い  ①育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有します。 ②育児休業期間中は勤務しませんが、引き続き勤務したものとみなして昇給に反映されます。 ③育児休業期間中、給与は支給されません。 ④期末手当、勤勉手当および期末特別手当は、育児休業期間中の6月1日または12月1日において、  当該日以前6か月間において勤務した期間がある職員に支給されます。雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。・子どもが1歳に達するまで、育児休業給付金として、1日につき標準報酬日額の50/100 が支給されます。・1歳未満の子を養育するための育児休業の場合は、休業開始後180日間、1日につき標準報 酬日額 の67/100が支給されます。・組合員である父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の最 大1年間について父母それぞれに支給されます。・1歳の時点で保育所に入所できないなど特別な事情がある場合には1歳6か月、さらにその 時点でも未だ同事情がある場合には2歳に達するまで。証明する書類が必要です。  ※給付金については下欄をご参照ください。育児休業給付金について 育児休業制度について

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る