両立応援!とみだい育児ハンドブック
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 支給要件①1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること③一支給単位期間中の就業日数が、最大10日以下もしくは80時間以下であること 支給単位期間:育児休業開始日から1か月ごとの期間④(期間を定めて雇用されている職員の場合)養育する子が1歳6か月に達する日までの間に 労働契約期間が満了することが明らかでないこと※上の要件に当てはまらない職員も、文科省共済組合の「育児休業手当金」を受給できます。生後8週間以内の子を養育するパパ、もしくは生後8週間以内の養子を養育するパパ・ママは、最長4週間(28日)の休暇取得が可能です。2回に分割して取得も可能です。非常勤職員も条件(子が1歳6か月に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合)を満たせば取得可能です。実子・養子どちらも対象です。(1)取得について子の出生日又は出産予定日のいずれか早い方から8週間以内の子と同居し、養育する職員は、最長4週間(28日)の休暇取得が可能です。2回に分割して取得可能ですが、申請時に2回分同時に申請する必要があります。(2)育休の申し出・請求手続き・出生時育児休業を始めようとする期間の2週間前までに「育児休業申出書(別紙様式 1-1)」を提出してください。・提出の際、申出書の他に子の出生を証明する書類(母子手帳の写し、出生証明書等)の 添付が必要になります。・休業の申出は一子につき2回までとし、双子以上の場合は、これを一子とみなします。雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。支 給 額 = 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%      ※休業前直近6か月間に支払われた賃金総額を180で除して得た額支給要件①出生時育児休業を取得した被保険者であること②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること③休業期間中の就業日数が、最大10日以下もしくは80時間以下であること④(期間を定めて雇用されている職員の場合)子の出生日から8週間を経過する日の翌日か ら6か月を経過する日までに労働契約期間が満了することが明らかでないこと※上の要件に当てはまらない職員も、文科省共済組合の「育児休業手当金」を受給できます。出生時育児休業給付金について出生時育児休業制度について

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