両立応援!とみだい育児ハンドブック
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資料出所:厚労省ホームページ出生時育児休業中であっても、就業可能日等申出書(別紙様式7-1)を提出し、就業希望を大学に申し出ることができます。【給与について】就業日において、出生時育児休業により勤務しない時間がある場合には、その勤務しない1時間につき、給与規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額さらに、2025年4月より「出生後休業支援給付」がスタートしました。両親ともに育児休業を取得することを促進するためのもので、以下の要件①②を満たす場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付され、育児休業給付金とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)となります。要件①男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育児休業を取得すること②被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すること出生時育児休業中の就業について

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