・子の3歳の誕⽣⽇の前⽇までに原則、2回まで取得可 ※出⽣時育児休業とは別に取得可能です。 ※2回分まとめて申し出る必要はありません。 ※期間を定めて雇⽤される職員は、子が1歳6か⽉に達する⽇までに労働契約期間が 満了し、更新されないことが明らかでないことが必要です。・休業1回につき、開始予定⽇の繰上げ変更・終了予定⽇の繰下げ 変更は各1回可能 育児休業①育児休業②休①育児休業②休②育児休業①取得イメージ(例)出生日出生後8週間子1歳子3歳産後休暇女性男性育児休業①出生時育児休業育児休業②取得イメージ(例)出⽣時育児休業①(10⽇間)出⽣時育児休業②(10⽇間)出生日出生後4週間出⽣時育児休業(4週間)出⽣時①(1週間)出⽣時育児休業②(3週間)出生後8週間例①例②例③・子の出⽣後8週間以内に4週間(28⽇間)取得可 (4週間を超える期間は通常の育児休業を取得) ※期間を定めて雇⽤される職員は、申出時点において、子の出⽣⽇又は出産予定⽇のいずれか 遅い方から起算して8週間を経過する⽇の翌⽇から6か⽉を経過する⽇までに労働契約期間 が満了し、更新されないことが明らかでないことが必要です。・2回に分割して取得することも可能(2回分まとめての申出が必要)・出⽣時育児休業の開始予定⽇の2週間前までに申出育児休業出生時育児休業※子の出生日又は出産予定日のいずれか早い方から8週間以内
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