両立応援!とみだい育児ハンドブック
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出産時~出産後にかかる文部科学省共済組合の制度(1) 共済掛金の免除 産前産後休業中および育児休業期間中は、組合員の申請により掛金が免除されます。 共済掛金免除期間は産前産後休業(育児休業)を開始した日の属する月から、休業が終了する日の属する月の前月分(ただし休業終了日が末日の場合はその月の分)まで掛金が免除されます。 第1子の育児休業中に第2子の産前産後休業、育児休業に切り替える場合も掛金免除になります。「産前産後休業期間掛金免除申出書」「育児休業等期間掛金免除申請書」を総務部人事課労務管理室共済担当者へ提出してください。(2) 出産費・家族出産費 組合員またはその家族が出産した時は、次の出産費が支給されます。 組合員          被扶養者 出産費 48.8万円     家族出産費 48.8万円 同附加金 4万円     同附加金    4万円・妊娠4か月(85日)以上であれば、死産・流産などの異常分娩や人工妊娠中絶に対して も、出産費又は家族出産費が支給されます。・双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。・産科医療保障制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度にか かる保険料相当額の1.2万円(1.2万円に満たないときは、実質相当額)を加算した額が 支給されます。(3) 出産準備のための貸付 出産のために臨時に資金が必要な場合は、共済組合の貸付事業のうち普通(一般)貸付を利用することができます。(4) 医療費の自己負担額が高額と見込まれる場合 出産に係る医療費(保険診療分)の自己負担額が高額と見込まれるときは、あらかじめ共済組合に「限度額適用認定申請書」を提出することにより「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。マイナ保険証をお持ちの方については、限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。 医療機関等で組合員証とともに「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関への直接支払金額については、既定の自己負担限度額までとなり、残額について共済組合が直接医療機関へ支払うこととなります。(5) 共済組合の被扶養者認定 出生の日から30日以内に共済組合に「被扶養者等申告書」とその他必要書類を必ずご提出ください。申告が出生の日から30日を経過している場合は、出生日からの認定ができなくなります。その場合、申告書の受理日からの認定となりますのでご注意下さい。共済組合の制度について

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