結婚の日の5日前から当該結婚の日後6月を経過するまでの連続する5日の範囲内で休暇取得が可能デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→特別休暇不妊治療を行うため入院又は通院する場合一年において5日以内(体外受精や顕微授精の場合は10日以内)で休暇取得が可能デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→特別休暇特別休暇特別休暇制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第22条(5)国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第22条(19)有給有給① 結婚休暇 ② 不妊治療休暇 育児関連諸制度(常勤) 詳細育児関連諸制度(常勤) 詳細
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