両立応援!とみだい育児ハンドブック
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以下の労働時間内の保健指導又は健康診査は労働義務免除となる。 【産前の場合】   妊娠 23 週まで 4週に1回   妊娠 24 週から 35 週まで 2週に1回   妊娠 36 週から出産まで 1週に1回   ただし、医師又は助産師(以下「医師等」)がこれと異なる指示をしたときは、   その指示により必要な時間  【産後(1年以内)の場合】   医師等の指示により必要な時間デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→病気休暇デスクネッツ「就業管理」→休暇申請→職専免病気休暇勤務が著しく困難な場合、休暇取得が可能労働義務免除制度の概要等参照する規則制度の概要等参照する規則制度申請方法制度申請方法国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第15条(3)有給※2日を超える場合は超えた部分は無給国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間、休暇等に関する規則 第21条第5項、第6項※産婦健診有給③ 生理休暇 ④ 妊婦健診 

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