富山大学経済学部資料室利用内規
平成17年10月1日制定
(趣旨)
第1条 この内規は,富山大学経済学部資料室(以下「資料室」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
- 第2条 資料室を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
- 富山大学(以下「本学」という。)の教職員
- 本学の学生
- その他本学附属図書館利用証の交付を受けた者
(開室時間)
- 第3条 資料室の開室時間は,次のとおりとする。
- 授業期間中 8:30〜17:00
- 授業期間外 8:30〜12:00,13:00〜17:00
2 前項の規定にかかわらず,経済学部長(以下「学部長」という。)が必要と認めたときは,開室時間を変更することができる。
(休室日)
- 第4条 資料室の休室日は,次のとおりとする。
- 土曜日及び日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号) に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日まで
- 学部長が特に必要と認めた日
(閲覧)
第5条 利用者は,所定の手続の後,資料室に所蔵する資料を室内で閲覧することができる。
(貸出)
第6条 利用者は,資料の貸出を受けようとするときは,所定の手続をとらなければならない。
- 第7条 資料の貸出期間は,次のとおりとする。
- 経済学部の教職員,学内非常勤講師及び研究員は1年とする。
- 経済学部の学生及び大学院生は貸出当日のみとする。
- 他学部及び学内施設の教職員,研究員は貸出当日のみとする。
- 他学部の学生は貸出当日のみとする。
- 経済学部の退職・転出教職員は1週間とする。
- 第1号から第5号までに規程する者以外の者は貸出当日のみとする。
ただし,資料の分量と状態によって貸出を制限することがある。
- 第8条 前条により資料の貸出を受けた者は,他に当該資料の利用を希望する者があるときは,便宜を与えなければいけない。
- 第9条 利用者は,貸出を受けた資料を転貸してはならない。また,貸出期間を超過した場合は,遅延日数相当期間貸出を受けることができない。
(予約)
第10条 利用者は,貸出を希望する資料が貸出中であるときは,予約することができる。
(貸出期間の更新)
第11条 経済学部の教職員,学内非常勤講師及び研究員は,貸出期限後も引き続き貸出を希望するときは,所定の手続を行い,貸出期間の更新をすることができる。
(貸出禁止資料)
- 第12条 次に掲げる資料は,貸出を受けることができない。
- 貴重資料
- 辞書の類
- 索引の類
- 新着雑誌・新聞の類
2 前項の規定にかかわらず,学部長が必要と認めた利用者は貸出を受けることができる。
(遵守事項)
- 第13条 利用者は,資料室内では次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 静粛を保ち,他の利用者に迷惑をおよぼさないこと。
- 飲食,喫煙をしないこと。
(損害回復責任)
第14条 閲覧又は貸出中の資料を紛失又は汚損した者及び機器その他の施設を毀損した者は,学部長の指示に従い損害回復の責任を負わなければならない。
附 則
この内規は,平成17年10月1日から実施する。
平成21年11月改訂。