富山大学経済学部夜間主コース図書室利用内規
平成18年4月12日制定
平成18年12月13日改正
(趣旨)
第1条 この内規は,富山大学経済学部夜間主コース図書室(以下「図書室」 という。)の利用について必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
- 第2条 図書室を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
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(1) 富山大学経済学部(以下「本学部」という。)の学部学生,研究生,科目履修生及び大学院生
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(2) 本学部の職員
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(3) その他,経済学部長(以下「学部長」という。)が,許可した者
(開室時間)
- 第3条 図書室の開室時間は,次のとおりとする。
- 17:00〜20:30
2 前項の規定にかかわらず,学部長が必要と認めたときは,開室時間を変更することができる。
(休室日)
- 第4条 図書室の休室日は,次のとおりとする。
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(1) 土曜日及び日曜日
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(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
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(3) 本学部の休業期間
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(4) 富山大学開学記念日
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(5) 学部長が特に必要と認めた日
(閲覧)
第5条 利用者は,図書室に備付の図書を自由に閲覧することができる。ただし,図書室外で閲覧するときは,所定の手続きをとらなければならない。
(貸出)
第6条 利用者は,図書の貸出を受けようとするときは,所定の手続きをとらなければならない。
- 第7条 図書の貸出冊数及び期間は,次のとおりとする。
学部学生,研究生,科目履修生及び本学部の職員
- (1)貸出冊数 5冊以内
- (2)貸出期間 2週間以内
大学院生
(1)貸出冊数 10冊以内
(2)貸出期間 1か月以内
2 前項の規定にかかわらず,休業期間にあっては,同項の貸出期間を超えて貸出(以下「長期貸出」という。)をすることができる。
- 第8条 利用者は,貸出を受けた図書を転貸してはならない。また,貸出期間を超過した場合は,遅延日数相当期間貸出を受けることができない。
(予約)
第9条 利用者は,貸出を希望する図書が貸出中であるときは,予約することができる。
(貸出期間の更新)
第10条 利用者は,貸出期限後も引き続き貸出を希望するときは,当該図書を持参し,所定の手続きを行い,貸出期間の更新をすることができる。ただし,貸出希望の予約がある図書および長期貸出図書については,更新することができない。
2 貸出期間の更新は,1回限りとする。
(貸出制限図書)
- 第11条 次に掲げる図書の貸出期間は,貸出当日のみとする。
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(1) 辞書の類
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(2) 索引の類
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(3) 雑誌・新聞の類
(本学部資料室が所蔵する図書の貸出)
第12条 夜間主コースの学生は,図書室で所定の手続きを行い,本学部資料室が所蔵する図書の貸出を受けることができる。
(本学部法令判例資料室が所蔵する図書の貸出)
第13条 夜間主コースの学生は,図書室で所定の手続きを行い,本学部法令判例資料室が所蔵する図書の貸出を受けることができる。
(遵守事項)
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第14条 利用者は,図書室内では,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
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(1) 静粛を保ち,他の利用者に迷惑をおよぼさないこと。
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(2) 飲食及び喫煙をしないこと。
(弁償責任)
第15条 閲覧又は貸出中の図書を紛失又は汚損した者及び機器その他の施設を毀損した者は,学部長の指示に従い弁償の責任を負わなければならない。
附 則
この内規は,平成18年4月12日から実施し,平成17年10月1日から適用する。
附 則
この内規は,平成18年12月13日から実施する。