Alumni Association of the University of Toyama 

富山大学同窓会連合会 

富山大学同窓会連合会は,富山大学の卒業生・修了生・教職員との交流,親睦を図り,併せて富山大学の発展に寄与し,社会に貢献することを目的として,2007年10月6日(土)に設立されました.
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富山大学同窓会連合会会則 2007年10月6日(土)

                 富山大学同窓会連合会会則
                                平成19年10月6日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、富山大学同窓会連合会と称する。
(目的)
第2条 本会は、富山大学の学部別同窓会及び同窓会支部間の交流、連携を推進することによ
 り、富山大学(旧富山大学、旧富山医科薬科大学、旧高岡短期大学を含む)の卒業生(修了
 生を含む。以下同じ。)の交流、親睦を図り、併せて富山大学の発展に寄与し、社会に貢献
 することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)学部別同窓会及び同窓会支部間の交流、連携の推進
(2)新たな同窓会支部設立の支援
(3)卒業生と富山大学との連携・協力の推進
(4)その他本会の目的に沿った事業活動

第2章 会員
(会員)
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員  各学部同窓会会員、並びに富山大学(旧富山大学、旧富山医科薬科大学、旧
        高岡短期大学を含む)の関係者で会長が認めた者
(2)特別会員 富山大学(旧富山大学、旧富山医科薬科大学、旧高岡短期大学を含む)の教
        職員及び教職員であった者(正会員をのぞく)
(3)賛助会員 本会の事業に連携、協力できる団体及び個人で、賛助会員会費を納入した者。
(4)準会員  富山大学に在学する者。

第3章 役員等
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)副会長   若干名(内1名は会長代行とする)
(3)幹事長   1名
(4)幹 事   若干名
(5)会計監事  2名
(役員の選任)
第6条 会長及び副会長は、総会において選任する。
2 幹事長及び会計監事は、会長の推薦により、総会において選任する。
3 幹事は、学部同窓会の推薦により、総会において選任する。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 会長代行は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 幹事長は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。
5 幹事は、本会と学部同窓会との連絡調整を図り会務を処理する。
6 会計監事は、会計の執行状況の監査を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の
 任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長、顧問)
第9条 本会に、名誉会長、顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、学長がこれにあたる。
3 顧問は、理事および学部長がこれにあたる。
4 名誉会長、顧問は、会務に関する重要事項について助言することができる。

第4章 会議
第10条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第11条	総会は、第5条に掲げる役員をもって組織する。
2 総会は、毎年1回、臨時総会は必要な都度、会長が召集する。
3 総会は、第5条に掲げる役員の過半数の出席を要する。
4 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
5 総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画、予算及び決算
(2)役員の選任
(3)会費にかかる事項
(4)その他本会運営にかかる重要事項
(幹事会)
第12条 幹事会は幹事長および幹事をもって組織し、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)その他、会の運営にかかる重要事項

第5章 会計及び事務局
(財源)
第13条 本会の経費は、賛助会員会費、各学部同窓会分担金、寄付金その他の収入をもって充
 てる。
(会費等)
第14条 賛助会員会費、各学部同窓会分担金、寄付金およびその他の経費は細則に定める。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第16条	 本会の事務局は、「〒930-8555 富山市五福3190」を住所とする富山大学内に置く。
2 事務局長を置く。事務局長は幹事の中から会長が指名する。

第6章 会則改正
(会則の改正)
第17条 本会の会則を改正しようとするときは、幹事会の審議を経て、総会において決定する
 ものとする。

附則
1 会長は、中尾哲雄氏(富山市)とする。
2 この会則は、平成19年10月6日から施行する。