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富山大学教育学窓会会則



 

  富山大学教育学窓会会則 (令和4年5月23日改正)
(名 称)
第 1条 本会は富山大学教育学窓会と称し、事務局を富山市千歳町1−5−1富山県教育記念館内に置く。
 (目 的)
第 2条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展を期し、教育の振興を図ることを目的とする。
 (事 業)
第 3条 本会はその目的を達するため次のことを行う。
   (1) 会員相互の親睦と福祉に関すること。
   (2) 母校への支援と連絡に関すること。
     (3) 教育の振興に関すること。
   (4) その他必要と認めること。
(会 員)
第 4条 本会の会員は次のとおりとする。
   (1) 正 会 員 
      ア 富山大学教育学部の卒業・修了者並びに教育学研究科及び教職実践開発研究科修了者。
      イ 富山大学人間発達科学部の卒業・修了者及び人間発達科学研究科修了者。
      ウ 富山師範学校、富山青年師範学校及びその前身学校並びに付設教員養成機関の卒業・修了者。
      エ 富山大学の上記ア、イ以外の学部等を卒業して教職に就いている希望者。
   (2) 準 会 員
        富山大学教育学部並びに人間発達科学部及び人間発達科学研究科や教職実践開発研究科在学生。
   (3) 特別会員
        富山大学教育学部、人間発達科学部、富山師範学校、富山青年師範学校及びその前身学校
        並びに付設教員養成機関及び関連する研究科や附属学校園の職員及び旧職員。
(住所等の届出)
第 5条 会員は、氏名・住所・電話番号・勤務先等の必要な情報を入学時及び卒業・修了時に本会に提供するとともに、
    変更があった場合には速やかにその旨を届けるものとする。
(会 費)
第 6条 本会の会費は年額2,000円とする。
   2.準会員からは会費を徴収しない。
   3.正会員の内、理事会の承認を得た者についてはその会費を減免することができる。
   4.特別会員(正会員を除く)については、賛同者から募る。旧職員については減額の上、募る。
(入会金)
第 7条 本会の入会金は次のとおりとし、富山大学入学時に納入するものとする。
   (1) 学部生 15,000円
   (2) 大学院・研究科生 10,000円
(役 員)
第 8条 本会に次の役員を置く。
   (1) 会 長  1  名
   (2) 副会長  若干名
   (3) 理 事  若干名 内若干名を常任理事とする。
   (4) 監 事   3  名
   (5) 評議員  若干名
(役員の選任)
第 9条 役員の選任方法は次のとおりとする。
   (1) 会 長  理事会において選出し、評議員会で承認を得る。
   (2) 副会長  理事の中から別表に定める数を選出し、理事会において承認を得る。
   (3) 理事・常任理事 各地区毎に別表に定める数を選出する。
   (4) 監 事  理事会において推薦し、会長が委嘱する。
   (5) 評議員  各地区毎に別表に定める数を選出する。
   2.必要な場合、会長は理事会の承認を得て、前項とは別に会員の中から若干名の副会長等の役員を委嘱することができる。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
   (1) 会 長  会務を総括し、本会を代表する。
   (2) 副会長  会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。代理順位は会長が指定する。
   (3) 理 事  会務を審議し、処理する。
   (4) 常任理事 会長、副会長を補佐し、常時会務を掌理する。
   (5) 監 事  会計を監査し、必要があれば理事会に出席して意見を述べることができる。
   (6) 評議員  会務を審議する。
(役員の任期)
第11条  役員の任期は2か年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第12条 本会に特別顧問及び顧問を置くことができる。
   2.特別顧問は教育学部長及び本会会長経験者とする。    3.会長は理事会の同意を得て顧問等を委嘱することができる。
   3.顧問等は会長の諮問に応じ、運営に協力する。
   4.顧問等は必要がある場合、会議に出席して意見を述べることができる。
(職 員)
第13条 本会の会務を処理するため事務局を置く。
   2.事務局職員の任免は会長が行う。
(会 議)
第14条 本会の会議は総会、正副会長会、常任理事会、理事会、評議員会とする。尚、必要に応じて各種委員会を置く。
2. 必要な場合は臨時総会を開催することができる。
   3. 会議は会長が招集し、総会及び各種委員会を除く会議の議長は会長とする。
(総 会)
第15条 総会は原則として毎年1回開き、次の事項を審議する。
   (1) 会務に関すること。
   (2) 事業に関すること。
   (3) 収支決算並びに予算に関すること。
   (4) 会則の変更に関すること。
   (5) その他必要な事項。
   2.前項の(1)〜(3)については、評議員会に委任することができる。
   3.総会が開かれない場合、評議員会での決議をもって総会の決議と見なす。
(正副会長会・常任理事会)
第16条 正副会長会及び常任理事会は、本会の基本的事項について審議する。
   2.常任理事会は正副会長及び常任理事をもって構成する。
(理事会)
第17条 理事会は本会の執行機関であって次の事項を審議し処理する。
   (1) 本会の運営執行に関すること。
   (2) 総会において委任された事項。
   (3) 本会の運営に必要な別表及び細則に関すること。
   (4) その他必要な事項。
(評議員会)
第18条 評議員会は理事会から付議された次の事項を審議する。
   (1) 役員の承認に関すること。
   (2) 会務に関すること。
   (3) 事業に関すること。
   (4) 収支決算並びに予算に関すること。
   (5) 会則の変更に関すること。
   (6) その他必要な事項。
   2.前項の(2)〜(4)の議決内容については、総会にその概要を報告する。
   3.緊急を要する事項に関しては、総会の議を経ずに評議員会の議決で暫定的に処理できるものとする。
(会 計)
第19条 本会の経常費は会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
   2.会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   3.特別事業のために特別会計を設けることができる。
(支 部)
  第20条 本会の目的を達成するため支部を設けることができる。

 付 則
   1.本会則は昭和61年4月1日より適用する。
     (昭和60年9月23日改正)
     (平成 3年9月23日改正)
     (平成 5年9月23日改正) 会計年度の変更
     (平成 7年9月23日改正) 会名変更
     (平成11年9月23日改正) 会計年度変更・総会の権限委譲
     (平成12年3月10日改正) 役員の任期変更 評議員会にて承認
     (平成13年3月 9日改正) 入会金の変更
     (平成17年3月 9日改正) 教育学部改組に伴う会名等の変更と見直し
     (平成19年3月 8日改正) 役員選出、会議欄変更
     (平成23年5月27日改正) 表記の整理、総会や評議員会等の見直し
     (平成25年9月21日改正) 会議欄の補足
     (平成28年9月22日改正) 住所等届出や会員、会費等に関する変更
     (平成30年9月23日改正) 入会金や評議員会に関する変更
     (令和 2年9月20日改正) 総会に関する変更
     (令和 4年5月23日改正) 学部改組による変更と特別顧問の設置等
【別表】…略
【細則】
   1.本則第6条第3項の会費減免については次のようにする。
  ・第3項関係…会費継続納入者の内、90歳を越えると見込まれる卒業年度に達した段階で
          会費を免除する。以降は会費納入者と同様の扱いとする。

 


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